【一部改正】児童生徒等の同居家族が濃厚接触者として特定された場合の取扱い
立山町教育委員会から『厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部からの濃厚接触者の取扱等に関する事務連絡に従い、R4.7.25付で「R4.1.26 新型コロナウイルス感染症に係る出席等の取扱いについて」「家族が濃厚接触者の場合の取扱いフロー図」を一部改正した』という連絡がありました。
「児童生徒等、本人が感染した場合の出席停止期間」「児童生徒等の同居家族が濃厚接触者として特定された場合で、本人と他の同居家族全員が無症状の状況での出席停止期間」に変更があります。
詳細は以下のファイルでご確認ください。
R4.7.25一部改正 R4.1.26新型コロナウイルス感染症に係る出席等の取扱いについて・家族が濃厚接触者の場合の取扱いフロー図.pdf